障害児通所支援とは、児童福祉法に基づき定められた制度です。
平成24年4月1日から児童福祉法の改正により開始された制度で、障がいのあるお子様がお住いの地域でより良い支援や療育を受けられるよう改正されました。
専門の資格をもったスタッフの下で、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適用訓練、生活能力向上のための訓練、社会との交流等、ご自宅から通いながら支援や療育を受けられるサービスです。
障害児通所支援の概要
障害児通所支援は、対象年齢や障害種別、支援の内容により分かれています。
児童発達支援
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢または体幹の機能に障害(肢体不自由)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学の障害児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
小・中・高の就学中の障害児(6~18歳 ※特例の場合20歳まで)に授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流を促進し、その他必要な支援を行います。
18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。
保育所等訪問支援
保育園・幼稚園等を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児に施設内での障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
まとめ
今回ご紹介した上記サービスの中でも、さらにいろいろなタイプのサービスが存在します。
児童発達支援なら、保育園や幼稚園のようにお子様が通園し療育を受けるタイプや、レッスン教室のように親子で通い、より専門的な療育を受けられるタイプがあります。
また、放課後等デイサービスなら、学習塾のように学習支援に力を入れている事業所や、学童保育のように学校・ご家庭以外での余暇活動や外出等、お子様が無理なく安心して過ごせる居場所としてサービス提供を行っている事業所もあります。
現在では、たくさんの事業所がある中で、施設の雰囲気や支援内容、何より利用されるお子様に合っているのかを検討し、サービスの利用を考えてみてはいかがでしょうか。